〒329-1323
栃木県さくら市卯の里3丁目42−8
当院の交通事故治療
当院の交通事故治療
OUR TRAFFIC ACCIDENT
交通事故にあわれたほとんどの方は、はじめてのことで、つらい痛みと合わせて、どうしたらいいのかわからないという不安を感じていると思います。交通事故の症状は、事故の直後は自覚症状がなくても、数日後から痛みが増強してくることがあります。症状をほおっておくことで悪化してくることがありますので、早めの受診・治療が必要です。
交通事故で多い症状
交通事故による首、背中、腰や四肢の「痛み」や「はり」、「コリ」
動かせない、または動かない方向があるなど、交通事故後の首や腰・四肢の運動制限
頭痛、吐き気、めまい
手足に力が入りにくい、または「しびれ」
交通事故のあと、気分が悪い、いらいらする、神経質になる、睡眠障害、記憶力の低下等
症状は後から出てくることも。症状が軽くても早めの治療が必要です。
事故後は、症状が軽かったとしても早めの診察が重要です。
症状が遅れて出てきた場合、診察が送れると事故との因果関係を立証しにくくなるためです。
また、日常の怪我では傷めないような箇所へダメージを受けることも多く、放置すると痛みや後遺症が残り、さらには2次的障害(肩こり・腰痛)へと発展する恐れがあります。そうならないためにも、早期の治療と継続的な治療が重要です。
交通事故治療の流れ
1.問診&診療
問診や触診と合わせて、レントゲン撮影など精密検査を行います。
患者様のお悩みや身体の状態を正確に理解した上での診断・治療を行います。
1.問診&診療
問診や触診と合わせて、レントゲン撮影など精密検査を行います。
患者様のお悩みや身体の状態を正確に理解した上での診断・治療を行います。
1.問診&診療
事故による後遺症が残る方には後遺症診断書を作成し、保険会社への対応までを行います。整骨院や針灸院では診断書を書くことができないため、後遺障害の認定をうけることができず、もらえるはずの慰謝料がもらえない場合があります。
※受傷日からの経過期間や前医療機関での治療内容により当院での治療をお受けできない場合がございます。
転医ご希望の際は、かならず来院前に電話にてご相談ください。
交通事故を原因とした傷病の治療費について
交通事故を原因とした傷病の治療費については、原則として、当院での治療費は患者さまご本人かあるいは、保護者などの方への請求となります。
相手がはっきりしている交通事故の場合
一般的に相手がはっきりしている交通事故の場合、「自賠責保険の請求基準」を優先して治療の費用を算定いたします。
(車両が関連した事故に限ります)
相手の方が、任意保険に加入している場合
相手の方が、任意保険に加入している場合、その保険会社が当該事故の治療費などについて取り扱いを認めた場合は、保険会社に対し病院が直接請求を行う方法を採用することができます。これを「任意一括払い」といいます。まずは、相手側の任意保険会社に連絡をとり、治療費の支払いについて相談してください。
相手の方が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入の場合)
万が一、相手の方が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入の場合)は、扱いが異なり、治療を受けるたびに治療費の全額を一旦患者さまにお支払いしていただきますので、ご注意ください。この場合、自賠責保険に対し相手の方が加害者請求、あるいは患者さまが被害者請求を行う必要があります。
健康保険証の使用について
交通事故を原因とした傷病の治療費については、原則として、当院での治療費は患者さまご本人かあるいは、保護者などの方への請求となります。
健康保険を使って診察を希望される場合
一般的に相手がはっきりしている交通事故の場合、「自賠責保険の請求基準」を優先して治療の費用を算定いたします。
(車両が関連した事故に限ります)
自賠責保険・任意一括払いを使用しない場合
相手の方が、任意保険に加入している場合、その保険会社が当該事故の治療費などについて取り扱いを認めた場合は、保険会社に対し病院が直接請求を行う方法を採用することができます。これを「任意一括払い」といいます。まずは、相手側の任意保険会社に連絡をとり、治療費の支払いについて相談してください。
患者さまの事故の過失割合が大きい場合
万が一、相手の方が任意保険に加入していない場合(自賠責保険のみ加入の場合)は、扱いが異なり、治療を受けるたびに治療費の全額を一旦患者さまにお支払いしていただきますので、ご注意ください。この場合、自賠責保険に対し相手の方が加害者請求、あるいは患者さまが被害者請求を行う必要があります。
単独事故・自爆事故などの場合
一般的に相手がはっきりしている交通事故の場合、「自賠責保険の請求基準」を優先して治療の費用を算定いたします。
(車両が関連した事故に限ります)
健康保険証の使用について
単独事故・自爆事故などの場合は、全額自己負担するか健康保険証(あるいは、労災保険など)を使って治療を受けることになります。この場合も、保険者の許可や届出を要することがあります。
診断書の発行について
警察などに提出する診断書が必要な場合、一般の外来診療を受けていただき、その際、交通事故の届出に使用する診断書が必要な旨をお申し出ください。救急外来にて診療を受けられた場合は応急的な処置の施行であり、救急診療のみでは診断書の発行は致しかねますのでご了承ください。
尚、原則として治療費全額のお支払いが済んでいない、あるいは任意一括払いが適用されていない場合は、診断書は発行できませんのであらかじめご了承ください。(任意一括払いが適用されている場合は、警察提出用の診断書代は保険会社へ請求することができます。)
交通事故に関するよくある質問
- 自賠責保険、任意保険の取り扱いについて
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加害者の方が自賠責保険のほかに任意保険にも加入している場合には、任意の損害保険会社が自賠責保険を含め、一括して保険金を支払うサービスがあります。
- 交通事故で健康保険を使うことは可能か?
-
あくまで患者さんの意志を優先した上で、「第三者行為届出」を提出すれば交通事故で健康保険を使うことは可能です。
- 交通事故での治療の終了『症状固定』とは?
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「症状固定」とは「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が機体し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいいます。簡単にいうと、治療をつづけてもそれ以上に症状の改善が望めない状態に達したときです。